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戸田市立笹目小学校PTA会則

戸田市立笹目小学校PTA会則

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は戸田市立笹目小学校PTAと称し、事務所を戸田市立笹目小学校内におく。

(目的)

第2条 本会は民主教育の推進母体となり、学校教育の推進充実と会員相互の修養と親睦をはかるこ

とを目的とする。

(方針)

第3条 本会は次のような方針にもとづいて活動する。

(1)教育を本旨とする。自主独立の民主団体で他の支配や干渉を受けない。

(2)第2条の目的達成のため活動するが、学校管理や教職員の人事には干渉しない。

(事業)

第4条 本会は第2条にある目的を達成するため下記の事業を行う。

(1)学校教育の民主運営の達成に協力

(2)教育問題の研究調査並びに討議

(3)学校と家庭、地域との緊密な連絡提携

(4)学校教育の環境整備と校外指導の徹底

(5)児童・教職員・保護者等の慶弔

(6)その他必要と認められる事業

第2章 会員及び役員等

(会員)

第5条 本会は笹目小学校児童の保護者及び教職員を以って組織する。

(入退会)

第6条 本会への入会は任意とし、保護者は定められた下記の手続きに則り、いつでも本会を入退会で

きる。

(1)本会へ入会しようとする者は、会長に入会届を提出しなければならない。

(2)本会を退会しようとする者は、会長に退会届を提出しなければならない。ただし、保護者

である会員が監護する全ての児童が笹目小学校に在籍しなくなった場合は、本会を退会し

たものとみなす。

– 8 -(非会員)

第7条 本会は、本会への入会資格を有する保護者が本会に入会しない場合であっても、下記のような

合理的な配慮を行う。

(1)当該保護者が監護する児童に対して、不当な差別的取り扱いは行わない。

(2)当該保護者に対して、本会の活動に要する費用でかつ当該保護者が合理的に負担すべき費

用を請求できる。

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

会 長 1名

副 会 長 若干名(教頭を含む)

会 計 1名

会計監査 1名

(顧問)

第9条 本会に顧問をおくことができる。顧問は会長職にあった者の中から会長が推挙し、理事会の

同意を得る。

(選出)

第10条 本会の役員は次の方法で選出し、すべて総会の承認を得る。

(1)会長、副会長、会計は立候補又は推薦等により、役員会議にて候補者を選考し総会において決定する。

(2)役員は、会長、副会長、会計によって構成される。

(3)会計監査は役員以外の中より選出する。

(任務)

第11条 役員の任務は次の通りとする。

(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(3)会計は経理を司る。

(6)会計監査は本会の会計を監査する。

– 9 -(任期)

第12条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第3章 会 議

第13条 本会の会議は、総会、役員会とし、本会の議事は、出席人数の2分の1以上の承認

を経て決定する。

第14条 本会は春季1回総会を開く。但し会員の3分の1以上の要求または会長の必要と認める

時は臨時総会を開くことができる。総会は、事業の計画、活動報告、予算、決算の審議承認、

役員の選出、会則の改正ならびにその他議案の審議決定をする。

(構成)

第15条 会議の構成は次の通りとする。

(1)役員会は会長、副会長、会計で構成し、随時開催する。

(招集)

第16条 会議は会長が招集する。

第4章 運 営

第17条 本会を運営するため、事業及び次の業務を行う。

(1)総会、役員会、諸会議の企画運営。

第5章 経 理

第18条 本会の経費は会費、市助成金、その他の収入をもってこれにあてる。

2 会費は1世帯原則年間1,000円とし、転出入における会費の発生基準日は毎月15日とする。

3 特別な事態が起きたときは、当該年度の会費の金額を変更する場合もある。

第19条 本会経理の支出内規については執行部会で定める。

第20条 決算は毎年行い、会計監査はこれを監査する。

第21条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 個人情報保護

第22条 本会の事業を円滑に運営するため、必要とされる個人情報を「個人情報取扱規定」として、別

途定めるものとする。

– 10 -第7章 附 則

第23条 会則の改廃は総会の議決による。

第24条 本会則は昭和25年4月 1 日施行

(一部改正) 平成9年5月9日

平成13年5月11日

平成15年5月8日

平成16年3月2日

平成17年5月18日

平成18年5月19日

平成19年5月18日

平成21年5月15日

平成22年5月14日

平成23年5月13日

平成25年5月10日

平成26年3月5日

平成29年5月12日

平成30年5月11日

平成31年5月10日

令和 2 年5月21日

令和 3 年5月12日

令和 4 年5月24日

令和 5 年6月14日

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